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TSUNAGU — SUCCESSION GUIDE

全国共通の実務ガイド

旅館業の営業許可承継・承認申請

2023年12月13日施行の承継制度を、対象事業、申請書類、承認日と譲渡日の順序から確認します。

制度の施行
2023年12月13日
申請の主体
譲渡人と譲受人
日程の順序
承認後に譲渡の効力発生

Context, with sources

次の担い手へ、手続を確かに。

旅館業の事業譲渡では、譲渡人と譲受人があらかじめ承認を受けることで、営業者の地位を承継する制度があります。譲渡の効力が承認より先に発生する場合には、この制度を利用できず、新規の許可が必要になると厚生労働省が明記しています。

計画の入口は施設所在地の保健所です。許可を受けた事業の範囲と現況、譲渡後の衛生管理、予定する改修、契約上の効力発生日を説明し、必要書類と申請日程を合わせて確認します。株式の売買、相続、合併・分割は事由が異なるため、使用する手続を混同しないことが大切です。

At a glance

ひと目でわかる、旅館業の営業許可承継・承認申請。

要点・対象時点・確認範囲
項目確認できる内容対象時点・範囲
対象制度旅館業法3条の2に基づく事業譲渡の承継承認。[1]2023年12月13日施行
許可を受けた旅館業の事業
相談先施設の所在地を管轄する保健所。保健所設置市・特別区では市区の窓口。[1]確認時点
所在地別の行政管轄
証明書類今後の譲渡を示す契約書等。完了後の譲渡を示す書類としない。[2]申請時
予定する譲渡の当事者・対象・効力発生日
一部の切出し一つの許可に係る事業の一部譲渡は制度の対象外。[2]制度適用時
許可単位で判断
承継後の調査当分の間、地位承継から6月以内に少なくとも1回。[1]現行の経過的措置
承継後の衛生管理等の調査
日数・手数料窓口と案件ごとに確認。全国共通の値は記載しない。[3]申請計画時
各自治体の標準処理期間・手数料
01

許可証と現況から、承継する事業を決める

承継の単位は売買する建物の名称ではなく、許可を受けた旅館業の事業です。営業種別、許可区域、客室や棟の範囲を許可書と図面で確認します。[2][3]

同じ名称の宿でも、飲食や浴場を別法人が営む場合や、建物ごとに許可が分かれる場合があります。現在の許可営業者、許可番号、施設名、所在地、営業範囲を一覧にし、事業譲渡契約の対象と突き合わせましょう。

許可を受けた状態と現地が違う場合は、譲渡契約の前に変更履歴を確認します。未届の増築や用途変更を、承継申請だけで解消することはできません。原図、変更図、直近の届出控えを持って、窓口へ事実を伝えます。

02

事前相談では、譲渡後の衛生管理まで説明する

事業譲渡を計画するときは、譲渡人が必要に応じ譲受人と連携し、管轄の行政へ事前相談するよう国が求めています。相談は書類の枚数だけでなく、営業を継続する体制の確認に役立ちます。[1][3]

夜間の管理、清掃、浴槽や給水の管理、緊急時の連絡先を、新しい営業者がどのように担うかを整理します。従業員や委託先が替わる場合は、業務と記録の引継ぎも示すと、衛生管理の説明が具体的になります。

客室増設、浴場の改修、建物の切離し、営業種別変更がある場合は、現状と計画を分けて伝えましょう。相談したこと自体は承認ではありません。回答された追加資料や別の部署への照会を記録し、未了事項を申請前に整理します。

03

当事者、対象施設、効力発生日が分かる書類を用意する

承継申請には、今後譲渡することを証する書類が必要です。厚生労働省は契約書等の写しを基本とし、当事者の意思と譲渡対象、効力発生日を確認できることを挙げています。[2][3]

譲渡人と譲受人はともに承認を受ける主体です。連名の申請書の扱い、法人の定款等、登記、見取図や構造設備図面の要否は、所在地の申請案内で確認します。契約に条件が付く場合も、行政へ説明できる形で譲渡予定を明らかにします。

個人営業を自分が代表者となる法人へ移す場合でも、法人登記だけで事業譲渡の事実を証明できるわけではないと国のFAQは説明しています。単なる名称変更と、個人から法人への営業主体の変更を区別して準備しましょう。

項目確認内容
当事者氏名・住所、法人名・所在地・代表者
施設名称・所在地・許可番号と対象事業
譲渡今後譲渡する合意と効力発生日
04

承認と譲渡の効力発生日を契約の日程に合わせる

承認を受ける前に譲渡の効力が発生すると、事前承認による承継の制度は使えません。契約締結日、効力発生日、代金決済、営業開始を分けて日程を組みます。[2][3]

譲渡契約を結んだ日と、事業が移転する日が同じとは限りません。予定する効力発生日までに審査と補正が終わるかを窓口へ確認し、金融機関や売買担当者とも共有します。地域ごとの目安を全国の固定日数として用いないことが必要です。

一方、事前承認を得ても取引自体が実行されなければ、営業者が当然に交代するものではありません。国の通知は、譲渡の効力発生を停止条件とする承認の記載例を示しています。最終的な扱いは承認書と窓口の説明を確かめ、契約の実行条件と対応させます。

05

部分譲渡や大幅な改修は、承継と別に検討する

一つの許可の事業の一部だけを譲渡する場合は、事業譲渡の承継制度の対象外です。設備変更も規模や内容により、新規許可が必要と判断される場合があります。[2][3]

国の資料は、一体管理された二つの棟について、一棟の事業だけを譲渡する例を挙げています。売買する不動産の切分けと、許可営業の同一性は別の問題です。区域を示す図面と運営方法を持ち、どの手続を使うか確認します。

増設、縮小、客室用途の変更は、構造設備の変更届や新規許可の検討につながります。旅館業で提出書類が省略できる場合でも、建築基準法や消防法の手続まで不要になるわけではありません。計画変更が出たら、承認申請の前提も合わせて見直しましょう。

06

承継後の記録と調査に備える

新しい営業者は、許可時と変更時の図面等を管理し、衛生管理の責任を担います。国の案内では、当分の間、承継日から6月以内の調査が行われます。[1][2]

許可書、承認書、申請図面、変更届、衛生管理手順、直近の検査記録を一つの台帳で結びます。書類の電子化を行う場合も、どの版が申請された図面かが分かるようにし、現況との違いを説明できる状態を保ちます。

営業開始後に屋号や管理方法を変える場合は、承継した許可条件との関係を再確認します。承継は新しい営業者の衛生管理を免除する手続ではありません。調査に応じる担当者と、指摘があった場合の対応責任を、引渡し前から決めておくと運営へつなげやすくなります。

宿・ホテルの記憶を、次代へ

この土地で続けること。
次の担い手に、つなぐこと。

地域の需要、許可の条件、設備の状態を整理すると、売却・購入・運営の選択肢を具体的に考えられます。ご自身の条件を記録するところからでも、担当者へのご相談からでも始められます。

Questions & answers

よくある質問

申請だけ済ませれば、承認前に譲渡できますか?

できるという制度ではありません。国は、譲渡の効力が承認より先に発生する場合は新規許可が必要と明記しています。効力発生日までに承認を得る日程を、管轄保健所と確認してください。[2]

譲受人だけの申請ですか?

承認を受ける主体は譲渡人と譲受人です。連名申請書などの提出方法は自治体の様式に従います。国のFAQでは双方が単独名義の申請書をそれぞれ提出する場合も示されています。[3]

宿の一棟だけでも承継できますか?

一つの許可で一体管理する事業の一部だけを譲渡する場合は対象外です。別の許可単位か、事業と施設の変更を伴うかを、図面と運営計画で確認します。[2]

承継後の調査はいつですか?

国の現行案内では、当分の間、承継日から6月以内に少なくとも1回の調査です。全国一律の訪問日ではないため、具体的な調査と準備資料は管轄保健所に確認します。[1]

Sources & scope

出典と、確認した範囲。

編集・構成:TSUNAGU。公的統計、法令、自治体・交通機関等の公表資料を読み合わせた編集記事です。原統計の作成者・許認可の所管機関は各出典に記載しています。独自の実地調査や個別案件の法的判断を示すものではありません。

  1. 旅館業法改正・事業譲渡に係る手続の整備 ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行の制度。確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    旅館業法3条の2の事前承認、衛生管理の責任、許可図面の保管、当分の間の承継後6月以内の調査。

  2. 旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行|確認:2026-10-27

    全2頁。譲渡効力発生前の承認、対象許可事業の一部譲渡の対象外、許可条件と増改築の取扱い。全国一律の処理日数・費用は示さない。

  3. 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について ↗

    厚生労働省|対象:2023年11月29日通知|確認:2026-10-27

    共通問8~12、旅館業法問1~5、旅館業法・公衆浴場法の問1。証明書類、主体、設備の同一性、建築・消防への照会。