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茨城県北茨城市・五浦海岸の岩礁と海辺の建物

TSUNAGU — SUCCESSION GUIDE

茨城県

茨城県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口

水戸市と県の管轄を区別し、譲渡用様式・浴場管理・温泉供給の条件を資料から確認する。

Photo: Σ64 / CC BY 3.0 · 2017年8月
最初の確認
水戸市と県の窓口を区別
旅館業の譲渡
効力発生前の承認
温泉
源泉・利用を別確認

Context, with sources

次の担い手へ、手続を確かに。

茨城県では、水戸市内の旅館業は水戸市保健所の案内を、その他の地域では県の所管窓口を確認します。県の保健所が水戸市内に置かれていても、市内の施設と周辺市町村の施設を同じ受付として扱わないことが出発点です。

県の旅館業施行細則は譲渡用申請と合併・分割等の申請を分けています。温泉利用では施設平面図、温泉分析書、源泉所有者が異なる場合の利用承諾等を案内しており、建物だけでなく湯の供給条件を調べる資料になります。

At a glance

ひと目でわかる、茨城県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口。

要点・対象時点・確認範囲
項目確認できる内容対象時点・範囲
旅館業の受付水戸市は水戸市保健所。それ以外は県の管轄保健所へ、営業施設の住所を示して確認。[1][2]2026年10月27日参照
茨城県・施設所在地による
事業譲渡県細則では旅館業の譲渡承認申請を様式第1号の2として規定。効力発生前の承認が必要。[2][7]2023年12月13日施行の承継制度
茨城県内の旅館業。個別の適用は管轄へ確認
条例・規則茨城県旅館業法施行条例・施行細則と、水戸市の条例・手続を区別する。[3]確認時点の自治体公開資料
茨城県所管の施設。市独自の条例適用は別途確認
温泉法の相談県薬務課または所在地の保健所へ。利用許可と成分掲示、源泉所有者の利用承諾等を確認。[4]確認時点の公開手続
茨城県内の源泉・利用施設。採取と利用を区別
相談に用意する資料許可証、許可時・変更後の図面、営業主体、取引手法、譲渡予定日をそろえる。[8][2]事前協議時
譲渡対象の許可事業。物件購入だけとは区別
承認と工事の関係許可時の構造設備と変更計画を照合し、増改築・管理方法変更は事前に担当へ相談。[2][10]改修・運営変更の計画時
茨城県内の当該施設。建築・消防等は別制度
01

水戸市内か県所管かを営業住所で分ける

水戸市内のホテルは市の旅館業窓口に確認します。県保健所の一覧は、水戸市の独自管轄を分けて読む必要があります。[1][5][2]

県の表では水戸保健所が笠間市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町などを担当し、水戸市は市保健所として示されています。保健所名だけを見て、水戸市内の案件を県へ出すと決めないようにします。

つくば、土浦、日立など他地域でも施設の住所から管轄を確認します。許可証の名義、営業種別、現在の客室・浴場、譲受人、予定日を一枚にまとめ、最新様式の入手先を担当に確かめます。

02

譲渡用の様式と合併等の様式を取り違えない

県細則は譲渡の承認申請を様式第1号の2としています。単に「地位承継」と書かれた合併・分割等の用紙が、今回の取引に合うとは限りません。[2][6][7][8]

事業譲渡か株式譲渡か、営業主体が変わるかを先に整理し、事業譲渡なら許可事業全体と契約範囲を照合します。譲渡を証する資料や法人資料については、現行の様式と窓口の指示に合わせます。

国の制度では譲渡の効力発生前に承認が必要です。県の旧様式リンクが変更されている場合は申請サービスまたは保健所で入手先を確認し、古い書式の保存日だけを根拠に提出しない準備をします。

03

県条例と水戸市条例を分けて現況を読む

県と水戸市はそれぞれ旅館業の条例・細則を公開しています。取得する施設の所管に合った基準で、構造設備と日常の衛生管理を確認します。[3][5][8]

許可時の平面図、増改築後の変更届、浴室の設備図を受け取り、現地の区画と比較します。フロントや客室の使い方を変える場合は、その変更を示して相談し、以前から営業していることだけで新計画も可能と判断しません。

浴槽の管理、清掃、給排水、検査の記録を確認し、旧営業者がどの資料を保管しているかを確かめます。水戸市の公式案内には市条例へのリンクがあり、市内の案件で県資料だけを読むことを防げます。

04

温泉の利用承諾と行政上の利用許可をそろえる

県の温泉利用案内は、源泉所有者と申請者が異なる場合の利用承諾書を挙げています。土地建物の取得だけで、温泉供給まで確定したとは扱いません。[4][9]

利用施設の平面図で給湯箇所を示し、温泉分析書、供給元、利用許可名義を照合します。引湯契約の名義変更、期間、量、設備保守の責任も調べ、行政手続とは別に当事者間の条件を確かめます。

源泉そのものを取得する場合は、採取許可かガス濃度確認か、動力装置等の証書も確認します。浴用と飲用、源泉側と利用側を区別し、旅館業の譲渡承認が温泉法の手続を代替しないことを前提に進めます。

05

改修と管理人の変更を併せて説明する

県細則には管理人の設置等の届出もあります。営業者が替わる手続と、現場の管理体制や設備が替わる手続を分けて確認します。[2][8][10]

浴室を増やす、客室を再配置する、調理場や外来入浴の運用を変える場合は、現況・計画・管理担当をセットで示します。大きく営業内容を変える案件では、新規許可の要否も先に質問します。

建築確認・検査の記録や消防設備点検は、保健所の許可とは別の資料です。工事を発注する前に既存の履歴を集め、不明な増築や設備がある場合は調査費用と是正の担当を契約工程に入れます。

06

最新の窓口資料で引継ぎ表を完成させる

県の申請サービスや様式の掲載先が変わることがあります。公表資料は手続の理解に使い、提出時点の現行書式・受付部署で最終確認します。[6][5][7]

旅館業、温泉利用、源泉側の許可・確認、飲食、建築・消防を別行で整理し、証書名、名義、施設住所、担当窓口、未確認事項を記載します。必要な申請書を見つけられない場合は、施設所在地の保健所へ許可番号を伝え、現行書式と提出先を確認します。

新営業者へは申請控えと図面、管理・検査・保守の記録を渡します。承認や必要な手続の結果を確認してから引渡しと営業開始の条件を整理し、未確定部分を完了扱いにしない運用を組みます。

宿・ホテルの記憶を、次代へ

この土地で続けること。
次の担い手に、つなぐこと。

地域の需要、許可の条件、設備の状態を整理すると、売却・購入・運営の選択肢を具体的に考えられます。ご自身の条件を記録するところからでも、担当者へのご相談からでも始められます。

Questions & answers

よくある質問

水戸保健所は水戸市内のホテルの窓口ですか。

水戸市内は水戸市保健所です。県の水戸保健所は周辺の市町村を担当しており、名称と管轄区域を分けて確認します。[1][5]

県細則の譲渡用様式はどれですか。

公開細則では様式第1号の2です。合併・分割等の様式と区別し、提出時点の県サービスまたは管轄保健所で現行書式を入手します。[2][6]

引湯のある旅館を買えば温泉はそのまま使えますか。

源泉所有者の利用承諾、供給契約、利用許可等の確認が必要です。物件の売買と温泉供給・行政許可は分けて整理します。[4][9]

県の旧様式リンクが開かない場合はどうしますか。

県の申請・届出サービスまたは管轄窓口で最新の様式を確認します。水戸市内は市の旅館業案内から所管へ進みます。[6][5]

Sources & scope

出典と、確認した範囲。

編集・構成:TSUNAGU。公的統計、法令、自治体・交通機関等の公表資料を読み合わせた編集記事です。原統計の作成者・許認可の所管機関は各出典に記載しています。独自の実地調査や個別案件の法的判断を示すものではありません。

  1. 保健所管轄区域案内・茨城県 ↗

    厚生労働省|対象:確認時点の公開一覧(個々の表の掲載時点を参照)|確認:2026-10-27

    保健所の設置主体と市区町村別管轄。営業手続の最新受付部署・申請先は自治体の個別案内と併読する。

  2. 茨城県旅館業法施行細則 ↗

    茨城県|対象:令和5年12月13日施行を含む確認時点の県例規本文|確認:2026-10-27

    3条の譲渡用様式第1号の2、他の承継書式との区別、4条の管理人設置・廃止・変更の届出。

  3. 茨城県旅館業法施行条例 ↗

    茨城県|対象:確認時点の県公式例規本文|確認:2026-10-27

    旅館業の構造設備・衛生措置に係る県条例。水戸市の独自条例・基準とは区別する。

  4. 温泉利用許可申請書 ↗

    茨城県薬務課|対象:2024年10月1日更新の公開様式案内|確認:2026-10-27

    公共浴用・飲用の利用許可。施設平面図、温泉分析書、源泉所有者の利用承諾書等の添付と施設所在地の保健所への提出。具体的な日数・費用を全国の共通値として扱わない。

  5. 旅館業(保健衛生課) ↗

    水戸市|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    市の旅館業条例・細則、営業者向け手続と市保健所の窓口。

  6. いばらき電子申請・届出サービス ↗

    茨城県|対象:確認時点の県電子申請サービス|確認:2026-10-27

    県の臨時ページから案内された申請・届出サービス。様式検索の導線であり、すべての旅館業・温泉手続のオンライン完結を保証する資料ではない。

  7. 旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行|確認:2026-10-27

    全2頁。譲渡効力発生前の承認、対象許可事業の一部譲渡の対象外、許可条件と増改築の取扱い。全国一律の処理日数・費用は示さない。

  8. 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について ↗

    厚生労働省|対象:2023年11月29日通知|確認:2026-10-27

    共通問8~12、旅館業法問1~5、旅館業法・公衆浴場法の問1。証明書類、主体、設備の同一性、建築・消防への照会。

  9. 温泉法の概要 ↗

    環境省|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    掘削・増掘・動力、採取許可とガス濃度確認、公共浴用・飲用の利用許可と成分掲示。ページ記載の古い最終改正日を現行法全体の最新改正日と解釈しない。

  10. 既存建築物の活用の促進について ↗

    国土交通省|対象:確認時点の公開資料一覧|確認:2026-10-27

    既存不適格の調査と緩和、2025年4月1日の旧ガイドライン統合、2026年9月第5版の位置付け。

掲載写真

Izura Beach 01.jpg ↗

写真:Σ64 / CC BY 3.0 / 2017年8月

変更:配布元の実写写真からWebP配信版へ変換。高解像度版の画素寸法を維持し、960px版・480px版を作成。必要時の向きの調整と表示枠に合わせたトリミングあり。色調補正・合成・拡大なし。