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佐賀県武雄市・武雄温泉の元湯と新館の外観

TSUNAGU — SUCCESSION GUIDE

佐賀県

佐賀県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口

県の保健福祉事務所と薬務課を分け、譲渡承認、浴場水質、温泉配管・利用権限を確認する。

Photo: STA3816 / CC BY-SA 4.0 · 2015年11月
最初の確認
県保健福祉事務所と薬務課を確認
旅館業の譲渡
効力発生前の承認
温泉
源泉・利用を別確認

Context, with sources

次の担い手へ、手続を確かに。

佐賀県の旅館業は、施設所在地を管轄する県の保健福祉事務所から確認します。佐賀市内も県の佐賀中部保健福祉事務所の区域です。温泉利用は薬務課の案内へ進み、旅館業と同じ受付で一括して名義変更できるとは考えません。

県の現行例規は「旅館業に関する条例」とその施行規則です。譲渡承認と変更・停止を分け、温泉では受水槽の前後の配管や源泉の混合、所有者と申請者の契約まで確認します。許可と設備の資料を対応づけることで、引継ぐ営業の条件を具体化できます。

At a glance

ひと目でわかる、佐賀県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口。

要点・対象時点・確認範囲
項目確認できる内容対象時点・範囲
旅館業の受付佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町は佐賀中部保健福祉事務所の区域です。市内だから市独自の保健所と推測せず県の管轄を確認します。[1][2]2026年10月27日参照
佐賀県・施設所在地による
事業譲渡県の規則は譲渡の承認申請を様式第1号の2として定めています。県の相談案内と国の制度を併読し、効力発生前の承認を得ます。[2][7]2023年12月13日施行の承継制度
佐賀県内の旅館業。個別の適用は管轄へ確認
条例・規則県の条例名は旅館業に関する条例で、規則の別表に浴場の水質基準があります。古い様式や検査票のままで現在の基準に合うとは限りません。[3]確認時点の自治体公開資料
佐賀県所管の施設。市独自の条例適用は別途確認
温泉法の相談県の温泉案内は、源泉から受水槽、受水槽から利用施設内までの給湯配管図を求めています。他源泉を併用する場合は混合か個別利用かも示します。[4]確認時点の公開手続
佐賀県内の源泉・利用施設。採取と利用を区別
相談に用意する資料許可証、許可時・変更後の図面、営業主体、取引手法、譲渡予定日をそろえる。[8][2]事前協議時
譲渡対象の許可事業。物件購入だけとは区別
承認と工事の関係県規則は変更届と営業停止・廃止を分けています。取得時に休業している施設でも許可と届出の状態を先に確認します。[2][10]改修・運営変更の計画時
佐賀県内の当該施設。建築・消防等は別制度
01

県の5保健福祉事務所から所在地を確かめる

佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町は佐賀中部保健福祉事務所の区域です。市内だから市独自の保健所と推測せず県の管轄を確認します。[1][2][5][4]

武雄市・嬉野市・鹿島市や太良町等は杵藤、唐津市・玄海町は唐津、伊万里市・有田町は伊万里の区域です。鳥栖市・基山町等は鳥栖として、宿の所在地と許可番号を対応させます。

営業者と譲受人、取引手法、予定日、施設・源泉の住所を用意します。旅館業は保健福祉事務所、温泉は薬務課の案内を確認し、制度別に担当と必要資料を整理して相談します。

02

承認用様式と事前相談で譲渡の時点を管理する

県の規則は譲渡の承認申請を様式第1号の2として定めています。県の相談案内と国の制度を併読し、効力発生前の承認を得ます。[2][5][6][7][8]

県の審査基準は譲渡人と譲受人の承認を前提としています。契約等で両当事者、許可事業の全体と取得範囲、効力発生日を明らかにし、現行用紙と法人資料等の添付を所管へ確認します。

電子申請の一覧の名称だけで事後の届出制度とは判断しません。一部の棟のみを取得する場合や大幅変更がある場合は適用を相談し、契約、申請、補正、承認、引渡しを順に整理します。

03

条例名と水質別表を現行の管理へ結び付ける

県の条例名は旅館業に関する条例で、規則の別表に浴場の水質基準があります。古い様式や検査票のままで現在の基準に合うとは限りません。[3][5][8]

換気、採光、清潔、寝具、浴場の設備・管理を、許可図面と作業記録へ対応させます。規則は2025年4月改正も含む現行本文を確認し、検査項目や対象設備、採水場所を照合します。

客室、洗面・便所、浴室、給排水、受付の改装履歴と変更届を受け取ります。循環ろ過、換水・消毒と検査結果を浴槽ごとに整理し、記録の欠落や未是正の指摘を引継ぎ事項へ残します。

04

受水槽の前後と源泉の混合を温泉図面に示す

県の温泉案内は、源泉から受水槽、受水槽から利用施設内までの給湯配管図を求めています。他源泉を併用する場合は混合か個別利用かも示します。[4][9]

源泉・動力装置・利用施設の所有者と申請者が異なるときは利用に関する契約等を確認します。分析書、利用計画、配置図、各階・浴室図を供給契約と対応づけ、実際の湯の流れを説明します。

県は合併・分割・相続を除く利用者変更や源泉変更に新たな利用許可が必要としています。採取許可かガス濃度確認かも別に調べ、旅館業の譲渡承認が温泉へ自動的に及ぶとは扱いません。

05

設備の変更と停止中の営業を別に確認する

県規則は変更届と営業停止・廃止を分けています。取得時に休業している施設でも許可と届出の状態を先に確認します。[2][5][8][10]

客室・浴槽・厨房の改修、サウナや外来入浴、受付方法の変更を図面で示します。旅館業承継だけで新しい運営も認められるとは考えず、食品・公衆浴場、消防・建築の確認を担当別に整理します。

建築確認・検査、消防点検、排水・設備保守の記録を受け取り、調査と是正工事の範囲・費用・担当を分けます。承認、引渡し、工事完了、営業開始の条件を別にして工程へ組み込みます。

06

源泉と施設の台帳を新営業者の管理へ渡す

営業・温泉それぞれの許可と回答を、施設と許可番号に結び付けます。日常の管理が続けられる資料まで渡して引継ぎを終えます。[2][5][4][7]

平面・給湯・浴場図、変更届、水質検査、温泉成分掲示、清掃・消毒手順、設備保守と供給契約を整理します。源泉を混合している浴槽、配管の変更、未実施の作業も明らかにします。

管理責任者と委託先の交代、次の検査・点検予定を確認します。申請の受付と承認を区別して効力発生日と結果を記録し、取得後の初日から誰がどの管理を担うかを具体化します。

宿・ホテルの記憶を、次代へ

この土地で続けること。
次の担い手に、つなぐこと。

地域の需要、許可の条件、設備の状態を整理すると、売却・購入・運営の選択肢を具体的に考えられます。ご自身の条件を記録するところからでも、担当者へのご相談からでも始められます。

Questions & answers

よくある質問

嬉野市の旅館はどの保健福祉事務所ですか。

一覧では嬉野市は県の杵藤保健福祉事務所の管轄です。温泉の手続は薬務課の案内も併せて確認します。[1][4]

電子申請の名称が承継届なら事後の届出ですか。

県の現行規則は譲渡承認用様式を定めています。国の制度と併読し、効力発生前の承認を得る手続として確認します。[5][7]

他者所有の源泉を使う場合、契約資料も要りますか。

県の温泉案内は所有者と申請者が異なる場合の利用契約等の写しを挙げています。配管図と実際の供給を対応づけます。[4]

源泉を替えても旅館業の承継承認だけで足りますか。

県は利用源泉の変更を新たな温泉利用許可が必要な場合として説明しています。旅館業とは別に確認します。[4]

Sources & scope

出典と、確認した範囲。

編集・構成:TSUNAGU。公的統計、法令、自治体・交通機関等の公表資料を読み合わせた編集記事です。原統計の作成者・許認可の所管機関は各出典に記載しています。独自の実地調査や個別案件の法的判断を示すものではありません。

  1. 保健所管轄区域案内・佐賀県 ↗

    厚生労働省|対象:確認時点の公開一覧(個々の表の掲載時点を参照)|確認:2026-10-27

    保健所の設置主体と市区町村別管轄。営業手続の最新受付部署・申請先は自治体の個別案内と併読する。

  2. 改正旅館業法に係る相談窓口 ↗

    佐賀県|対象:確認時点の公開改正案内|確認:2026-10-27

    事業譲渡は事前に各保健福祉事務所へ相談、承継後調査等。

  3. 旅館業に関する条例 ↗

    佐賀県|対象:内容現在2026年5月1日の公開例規|確認:2026-10-27

    換気、採光、清潔、寝具、浴場等の衛生措置と構造設備等。原文HTMLを取得して確認。

  4. 温泉を利用する施設の許可、管理等に係る手続きについて ↗

    佐賀県薬務課|対象:2025年7月11日更新|確認:2026-10-27

    利用者・源泉変更と新規許可、利用契約、施設・給湯配管図、成分掲示等。

  5. 旅館業法及び旅館業に関する条例施行規則 ↗

    佐賀県|対象:内容現在2026年5月1日の公開例規・2025年4月1日改正を含む|確認:2026-10-27

    譲渡承認様式第1号の2、保健福祉事務所長経由、水質別表。原文HTMLを取得して確認。

  6. 営業者の地位の承継の承認(譲渡)審査基準 ↗

    佐賀県|対象:確認時点の公開審査基準|確認:2026-10-27

    旅館業法3条の2に基づく譲渡人・譲受人の承認と人的要件。

  7. 旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行|確認:2026-10-27

    全2頁。譲渡効力発生前の承認、対象許可事業の一部譲渡の対象外、許可条件と増改築の取扱い。全国一律の処理日数・費用は示さない。

  8. 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について ↗

    厚生労働省|対象:2023年11月29日通知|確認:2026-10-27

    共通問8~12、旅館業法問1~5、旅館業法・公衆浴場法の問1。証明書類、主体、設備の同一性、建築・消防への照会。

  9. 温泉法の概要 ↗

    環境省|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    掘削・増掘・動力、採取許可とガス濃度確認、公共浴用・飲用の利用許可と成分掲示。ページ記載の古い最終改正日を現行法全体の最新改正日と解釈しない。

  10. 既存建築物の活用の促進について ↗

    国土交通省|対象:確認時点の公開資料一覧|確認:2026-10-27

    既存不適格の調査と緩和、2025年4月1日の旧ガイドライン統合、2026年9月第5版の位置付け。

掲載写真

Takeo Onsen Motoyu and Shinkan.jpg ↗

写真:STA3816 / CC BY-SA 4.0 / 2015年11月

変更:配布元の実写写真からWebP配信版へ変換。高解像度版の画素寸法を維持し、960px版・480px版を作成。必要時の向きの調整と表示枠に合わせたトリミングあり。色調補正・合成・拡大なし。

本ページに含まれる当該写真の加工版も、配布元と同じCC BY-SA 4.0の条件で再利用できます。