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TSUNAGU — SUCCESSION GUIDE

埼玉県

埼玉県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口

4市と県保健所の管轄を整理し、営業譲渡と温泉・建築・食品の手続を順に確認する。

最初の確認
さいたま・川越・川口・越谷を区別
旅館業の譲渡
効力発生前の承認
温泉
源泉・利用を別確認

Context, with sources

次の担い手へ、手続を確かに。

埼玉県の宿泊施設の承継では、さいたま市・川越市・川口市・越谷市の市保健所と、それ以外の県保健所を区別します。施設住所、現在の許可、変更後の営業内容が分かれば、県の書式を使う案件か市の手続を調べる案件かを整理できます。

県の旅館業案内は事業譲渡用と合併・分割、相続の申請を分けています。温泉については運び湯の販売でも利用許可の対象となる場合を案内しており、源泉を所有しない宿泊施設も温泉法の確認が必要です。

At a glance

ひと目でわかる、埼玉県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口。

要点・対象時点・確認範囲
項目確認できる内容対象時点・範囲
旅館業の受付さいたま市・川越市・川口市・越谷市には市の保健所があります。それ以外の施設は県の保健所の管轄区域で受付を確認します。[1][2]2026年10月27日参照
埼玉県・施設所在地による
事業譲渡県は旅館業の事業譲渡用承継承認申請書を公開しています。合併・分割用や相続用とは別で、譲渡の効力発生前の承認が必要です。[2][6]2023年12月13日施行の承継制度
埼玉県内の旅館業。個別の適用は管轄へ確認
条例・規則県の案内には条例・細則の本文が掲げられています。県所管の施設はその基準で、市所管の施設は市の基準も含めて確認します。[3]確認時点の自治体公開資料
埼玉県所管の施設。市独自の条例適用は別途確認
温泉法の相談県は不特定の者への温泉利用に事前許可を案内しています。タンクローリーやポリタンクによる販売でも利用許可の対象となる場合があるとしています。[4]確認時点の公開手続
埼玉県内の源泉・利用施設。採取と利用を区別
相談に用意する資料許可証、許可時・変更後の図面、営業主体、取引手法、譲渡予定日をそろえる。[7][2]事前協議時
譲渡対象の許可事業。物件購入だけとは区別
承認と工事の関係旅館業の承認と建築・消防上の確認は別の制度です。規模が小さい施設でも、申請が不要となる項目と法令への適合は区別して調べます。[2][9]改修・運営変更の計画時
埼玉県内の当該施設。建築・消防等は別制度
01

4市と県保健所の申請先を分ける

さいたま市・川越市・川口市・越谷市には市の保健所があります。それ以外の施設は県の保健所の管轄区域で受付を確認します。[1][2][4]

県の表では蕨市・戸田市は南部保健所、朝霞市・和光市・新座市などは朝霞保健所の担当です。近接する市でも窓口が異なるので、本店所在地や最寄り駅を基準に決めないようにします。

営業許可番号、現営業者、譲受人、施設住所、予定日をまとめ、何を変えるかを書き添えます。温泉、調理場、外来入浴がある場合はそれぞれの許可の名義と受付も確認します。

02

事業譲渡用の承継申請を先に相談する

県は旅館業の事業譲渡用承継承認申請書を公開しています。合併・分割用や相続用とは別で、譲渡の効力発生前の承認が必要です。[2][6][7]

譲渡対象は土地建物だけか、現在の許可事業を含むかを整理します。譲渡を証する資料と法人資料等をそろえ、許可事業全体と契約範囲が一致するかを窓口で確認します。

県は書類提出前の相談を求めています。代表者や法人名が変わるだけの案件と営業主体が変わる案件を混同せず、適切な申請・変更届の組合せを担当に確かめます。

03

県条例と各市の基準で現況を照合する

県の案内には条例・細則の本文が掲げられています。県所管の施設はその基準で、市所管の施設は市の基準も含めて確認します。[3][2][7]

客室、浴室、洗面・便所、給排水、フロントについて、許可図面と現在の使い方を比較します。大幅な改装を予定する場合は、承継後に変更すればよいと決めず、計画を示して相談します。

清掃、換気、寝具や浴場の管理は営業継続後も必要です。許可証の写しだけでなく、変更届、検査結果、管理記録を集め、新営業者が同じ基準で運営を始められるかを調べます。

04

運び湯でも温泉利用の要否を調べる

県は不特定の者への温泉利用に事前許可を案内しています。タンクローリーやポリタンクによる販売でも利用許可の対象となる場合があるとしています。[4][5][8]

源泉を持たない施設も、温泉の供給元、運搬・保管の方法、浴槽の用途を示して相談します。一般の浴用か飲用か、成分に応じた設備の確認があるかを把握し、供給契約と行政許可を分けます。

県の様式集は利用の承継と源泉側の手続を区別しています。旅館業の譲渡承認が得られるとしても、温泉利用許可の名義や取引手法に合った手続が別に必要かを確認します。

05

小規模の改修も制度ごとに確認する

旅館業の承認と建築・消防上の確認は別の制度です。規模が小さい施設でも、申請が不要となる項目と法令への適合は区別して調べます。[2][7][9]

用途変更、客室数の変更、浴室の増設、調理場の更新を計画表に分けます。既存建築物の確認・検査履歴を集め、増築や設備に説明できない部分があれば、調査してから工事範囲を固めます。

食事提供や外来入浴の変更は営業範囲の説明にも影響します。保健所と建築・消防の相談結果を同じ工程表に記録し、どの手続が営業開始の前提となるかを確認します。

06

書類と日常管理を施設単位で受け継ぐ

譲受人には、許可図面と衛生管理の記録を渡します。承継後の調査や設備トラブルに対応できるよう、記録と現況をつなげます。[2][6][7]

浴場の系統図、水質検査、温泉分析・掲示、清掃・消毒、設備保守を浴槽や設備ごとに整理します。委託先と契約を続けられるかも確かめ、引渡し直後の管理担当が不在にならないよう準備します。

受付部署、確認日、補正資料、承認等の結果を残します。一般案内の手数料や標準期間を全市共通の条件とせず、施設の手続と予定日を個別にすり合わせます。

宿・ホテルの記憶を、次代へ

この土地で続けること。
次の担い手に、つなぐこと。

地域の需要、許可の条件、設備の状態を整理すると、売却・購入・運営の選択肢を具体的に考えられます。ご自身の条件を記録するところからでも、担当者へのご相談からでも始められます。

Questions & answers

よくある質問

川口市内も県の旅館業様式を使いますか。

川口市は保健所設置市です。さいたま・川越・越谷を含む4市は各市の手続を確認し、それ以外は県の所管を調べます。[1][2]

運び湯なら温泉法の手続は不要ですか。

県はタンクローリー等による温泉の販売でも利用許可の対象となる場合を案内しています。利用方法と施設を示して相談します。[4]

譲渡申請と合併・分割の申請は共通ですか。

県は書式を分けています。今回の取引手法に合う書式を使い、事業譲渡は効力発生前の承認を得ます。[2][6]

営業承継の承認だけで建物の適合も確認済みですか。

別の制度です。改修・用途変更を含め、建築の履歴と消防の資料を照合し、それぞれの所管に確認します。[7][9]

Sources & scope

出典と、確認した範囲。

編集・構成:TSUNAGU。公的統計、法令、自治体・交通機関等の公表資料を読み合わせた編集記事です。原統計の作成者・許認可の所管機関は各出典に記載しています。独自の実地調査や個別案件の法的判断を示すものではありません。

  1. 保健所管轄区域案内・埼玉県 ↗

    厚生労働省|対象:確認時点の公開一覧(個々の表の掲載時点を参照)|確認:2026-10-27

    保健所の設置主体と市区町村別管轄。営業手続の最新受付部署・申請先は自治体の個別案内と併読する。

  2. 生活衛生営業/旅館・ホテル等 ↗

    埼玉県|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    事業譲渡用等の承継申請書、所在地保健所への事前相談、条例・細則へのリンク。

  3. 旅館業法施行条例 ↗

    埼玉県|対象:県が現行案内に掲げる公開本文・確認時点|確認:2026-10-27

    県所管の構造設備、衛生措置等。保健所設置市所管の基準とは区別。

  4. 温泉について ↗

    埼玉県|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    知事または保健所設置市長の利用許可、成分に応じた相談、運び湯販売にも対象の場合。

  5. 温泉法関係申請様式集 ↗

    埼玉県|対象:確認時点の公開様式|確認:2026-10-27

    温泉利用許可、法人等の承継、源泉側手続と添付資料の区分。

  6. 旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行|確認:2026-10-27

    全2頁。譲渡効力発生前の承認、対象許可事業の一部譲渡の対象外、許可条件と増改築の取扱い。全国一律の処理日数・費用は示さない。

  7. 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について ↗

    厚生労働省|対象:2023年11月29日通知|確認:2026-10-27

    共通問8~12、旅館業法問1~5、旅館業法・公衆浴場法の問1。証明書類、主体、設備の同一性、建築・消防への照会。

  8. 温泉法の概要 ↗

    環境省|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    掘削・増掘・動力、採取許可とガス濃度確認、公共浴用・飲用の利用許可と成分掲示。ページ記載の古い最終改正日を現行法全体の最新改正日と解釈しない。

  9. 既存建築物の活用の促進について ↗

    国土交通省|対象:確認時点の公開資料一覧|確認:2026-10-27

    既存不適格の調査と緩和、2025年4月1日の旧ガイドライン統合、2026年9月第5版の位置付け。