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TSUNAGU — SUCCESSION GUIDE

北海道

北海道の旅館業承継・保健所・温泉法窓口

道の振興局と保健所設置市を見分け、広域のホテル・温泉旅館の引継ぎを整理する。

Photo: Nyotob / CC BY-SA 4.0 · 2025年4月
最初の確認
道と4市の管轄を分ける
旅館業の譲渡
効力発生前の承認
温泉
源泉・利用を別確認

Context, with sources

次の担い手へ、手続を確かに。

北海道の宿泊施設の承継は、まず札幌市・函館市・旭川市・小樽市の施設か、それ以外の道所管の施設かを確認するところから始まります。事業譲渡なら、売買の決済日だけでなく、旅館業の承継承認を得る日を工程に組み込みます。

道内の温泉旅館では、宿泊営業、温泉の採取・利用、食事提供を一つの名義変更として扱わないことが大切です。源泉と旅館が別の土地にある場合も、両方の所在地と許可名義を示して相談すると、確認すべき制度が明確になります。

At a glance

ひと目でわかる、北海道の旅館業承継・保健所・温泉法窓口。

要点・対象時点・確認範囲
項目確認できる内容対象時点・範囲
旅館業の受付札幌・函館・旭川・小樽は市の窓口。それ以外は所在地を所管する道の保健所。[1][2]2026年10月27日参照
北海道・施設所在地による
事業譲渡道の譲渡用承継申請書と、譲渡を証する書類等を用いて事前申請する。[2][6]2023年12月13日施行の承継制度
北海道内の旅館業。個別の適用は管轄へ確認
条例・規則道の旅館業法施行条例と施行細則を確認。2025年7月施行の周辺施設に関する改正にも注意。[3]確認時点の自治体公開資料
北海道所管の施設。市独自の条例適用は別途確認
温泉法の相談道の保健所による利用許可の案内と、源泉側の許可・ガス確認を別々に照合する。[4]確認時点の公開手続
北海道内の源泉・利用施設。採取と利用を区別
相談に用意する資料許可証、許可時・変更後の図面、営業主体、取引手法、譲渡予定日をそろえる。[7][2]事前協議時
譲渡対象の許可事業。物件購入だけとは区別
承認と工事の関係客室・浴室等の変更は先に図面で相談し、同一性を失う改修かを判断してもらう。[2][9]改修・運営変更の計画時
北海道内の当該施設。建築・消防等は別制度
01

施設住所から道と市の受付を決める

同じ道内でも、保健所を設置する4市と道の保健所では受付が異なります。宿のブランド名や温泉地名から申請先を決めず、営業施設の住所で特定します。[1][2]

例えばニセコ町・倶知安町は倶知安保健所、登別市・洞爺湖町は室蘭保健所の管轄として一覧で確認できます。保健所が置かれている市だけを担当するわけではないので、支所も含む管轄欄まで読んでおきます。

相談時には施設の所在地、許可番号、現営業者、次の営業者、予定する取引手法を一枚にまとめます。源泉や関連棟の住所が違うときは分けて記載し、どの許可を同じ日までに整えるかを担当者と確かめます。

02

譲渡用の承継申請は決済前に進める

旅館業の事業譲渡には効力発生前の承認が必要です。宗谷の案内では、譲渡用の申請書に譲渡を証する書類等を添える構成です。[2][6][7]

同案内の添付資料には、法人が受け継ぐ場合の定款・寄附行為の写しや確認証原本も挙げられています。契約の対象と許可対象が一致するか、効力発生日を読み取れるかを、申請前に照合する使い方ができます。

一つの許可で管理される複数棟のうち一棟だけを買う場合は、単純な承継にならない可能性があります。申請書の提出予定日を、そのまま営業開始可能日として予約販売に使わないよう、承認と引渡しの順序を契約工程で確認します。

03

道条例と札幌市の現行基準を混同しない

道の条例改正と市の条例改正は、それぞれ適用範囲と施行日を持ちます。以前の許可図面がある場合も、新しい運営・改修計画の扱いを現行の案内で確認します。[3][5][9]

道は2025年7月から、周辺施設に関する条例の対象を改めています。一方、札幌市は2026年にフロントの面積等の規定を廃止し、共同浴室の外部からの見通し防止の基準を設けました。道全域で同じ変更があったとは読み替えられません。

フロントを無人化する、浴室の開口を変更する、ロビーを客室に替えるなどの構想があるときは、現状と計画を色分けした図面を用意します。条例上の設備確認と、建築・消防側の確認は別の担当にもつなぎます。

04

温泉利用と源泉の手続を別の束にする

旅館業の承継承認だけでは、温泉法上の手続を済ませたことにはなりません。公共の浴用・飲用の利用と、源泉の採取に関する許可・確認を分けて整理します。[4][8]

千歳保健所の案内は、旅館業や公衆浴場業の許可が不要でも温泉利用許可が必要な場合があると説明しています。足湯や飲泉の追加、浴槽の改造を考える際にも、宿泊営業の範囲だけで要否を判断しないことが実務上の要点です。

供給元から引湯している宿では、源泉所有者、供給契約、利用許可名義、成分掲示の内容を並べます。源泉を含む売買なら採取許可かガス濃度確認かも特定し、それぞれの承継原因に応じた手続を保健所へ確認します。

05

浴場・食事・改修の確認を並行させる

泊まり客の浴場と外来入浴、宿泊営業と飲食提供は、営業の範囲を分けて説明します。譲渡承認の相談と同時に、変更後のサービス内容も明らかにします。[2][4][9]

温泉旅館を取得して日帰り営業を強める場合は、既存の許可で扱われる営業範囲を確かめる必要があります。現在の利用区分、受付方法、浴室系統、食事の調理場所を図面に追記すると、届出で足りる部分と別の検討が必要な部分を相談しやすくなります。

設備改修については、確認済証・検査済証、消防の点検結果、温泉分析書、水質検査記録を先に集めます。工事後に記録がそろう前提で決済せず、誰が資料を出すか、是正工事を負担するかまで引継ぎ表に記載します。

06

広域の施設資料を許可単位で引き継ぐ

引継ぎ資料は土地の筆数だけでなく、営業許可と温泉施設の単位で整理します。道内で複数施設をまとめて受け継ぐ場合も、個々の管轄へ確認する作業は残ります。[2][7][1]

譲渡元から受け取る図面は、最初の許可時のものだけでなく、その後の変更届と対応づけます。現地で客室数や浴室の位置が異なれば、いつ・どの手続で変えたのかを記録でたどり、説明のない差を承継後へ持ち越さないようにします。

相談結果は、施設名、許可番号、受付部署、必要書類、次の回答期限で整理します。手数料や処理期間は道と市、手続種別で確認し、公開案内の目安を個別案件の承認保証に置き換えない工程を組みます。

宿・ホテルの記憶を、次代へ

この土地で続けること。
次の担い手に、つなぐこと。

地域の需要、許可の条件、設備の状態を整理すると、売却・購入・運営の選択肢を具体的に考えられます。ご自身の条件を記録するところからでも、担当者へのご相談からでも始められます。

Questions & answers

よくある質問

札幌市内の旅館も道の保健所に申請しますか。

札幌市の管轄です。函館市・旭川市・小樽市も市の保健所があり、それ以外の地域は道の保健所の管轄欄で所在地を確認します。[1][5]

道の承継申請では何をそろえますか。

宗谷の公開例では、譲渡用申請書、譲渡を証する書類、法人の場合の定款等、確認証原本が挙げられています。所在地の窓口で現行の提出物を確定してください。[2]

札幌市の2026年改正は道内全域に適用されますか。

札幌市の条例改正です。道の条例、他の保健所設置市の条例とは分け、施設所在地に応じた基準と施行日を確認します。[5][3]

旅館業の許可が不要な足湯なら温泉の手続も不要ですか。

温泉を公共の浴用等に使う場合は、旅館業の許可とは別に温泉利用許可が必要になる場合があります。千歳保健所もその点を案内しています。[4]

Sources & scope

出典と、確認した範囲。

編集・構成:TSUNAGU。公的統計、法令、自治体・交通機関等の公表資料を読み合わせた編集記事です。原統計の作成者・許認可の所管機関は各出典に記載しています。独自の実地調査や個別案件の法的判断を示すものではありません。

  1. 保健所管轄区域案内・北海道 ↗

    厚生労働省|対象:確認時点の公開一覧(個々の表の掲載時点を参照)|確認:2026-10-27

    保健所の設置主体と市区町村別管轄。営業手続の最新受付部署・申請先は自治体の個別案内と併読する。

  2. 旅館業について(承継する方へ) ↗

    北海道宗谷総合振興局|対象:確認時点の公開手続|確認:2026-10-27

    譲渡用別記第2号様式、譲渡証明、法人定款等、確認証原本。宗谷の受付例であり4市の書式を決めない。

  3. 旅館業法施行条例の一部改正について ↗

    北海道|対象:2025年7月1日施行・2026年3月25日更新|確認:2026-10-27

    指定する社会教育施設等の範囲と経過措置。道の現行例規集へのリンク。

  4. 温泉の利用について ↗

    北海道石狩振興局千歳保健所|対象:確認時点の公開手続|確認:2026-10-27

    公共浴用・飲用の利用許可、成分掲示、再分析、施設変更。千歳管内の様式例。

  5. 札幌市旅館業法施行条例等の改正について ↗

    札幌市|対象:2026年2月27日・4月1日施行|確認:2026-10-27

    フロント面積規定の廃止、共同浴室の外部見通し防止等。札幌市に限る。

  6. 旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行|確認:2026-10-27

    全2頁。譲渡効力発生前の承認、対象許可事業の一部譲渡の対象外、許可条件と増改築の取扱い。全国一律の処理日数・費用は示さない。

  7. 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について ↗

    厚生労働省|対象:2023年11月29日通知|確認:2026-10-27

    共通問8~12、旅館業法問1~5、旅館業法・公衆浴場法の問1。証明書類、主体、設備の同一性、建築・消防への照会。

  8. 温泉法の概要 ↗

    環境省|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    掘削・増掘・動力、採取許可とガス濃度確認、公共浴用・飲用の利用許可と成分掲示。ページ記載の古い最終改正日を現行法全体の最新改正日と解釈しない。

  9. 既存建築物の活用の促進について ↗

    国土交通省|対象:確認時点の公開資料一覧|確認:2026-10-27

    既存不適格の調査と緩和、2025年4月1日の旧ガイドライン統合、2026年9月第5版の位置付け。

掲載写真

Hakodate terrace yunokawa 2025.jpg ↗

写真:Nyotob / CC BY-SA 4.0 / 2025年4月

変更:配布元の実写写真からWebP配信版へ変換。高解像度版の画素寸法を維持し、960px版・480px版を作成。必要時の向きの調整と表示枠に合わせたトリミングあり。色調補正・合成・拡大なし。

本ページに含まれる当該写真の加工版も、配布元と同じCC BY-SA 4.0の条件で再利用できます。