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東京都大田区池上・池上本門寺付近から望む夕陽

TSUNAGU — SUCCESSION GUIDE

東京都

東京都の旅館業承継・保健所・温泉法窓口

23区・八王子・町田と都保健所を区別し、営業承継と温泉の利用・開発を制度別に整理する。

Photo: YORU / CC BY 4.0 · 2020年5月
最初の確認
23区・2市と都を区別
旅館業の譲渡
効力発生前の承認
温泉
源泉・利用を別確認

Context, with sources

次の担い手へ、手続を確かに。

東京都のホテル・旅館は、23区と八王子市・町田市、それ以外の都保健所所管で確認先が分かれます。都の旅館業FAQも、特別区・八王子・町田では各区市の条例が適用されることを明記しており、都内一律の基準として読まないことが重要です。

営業者の承継だけでなく、フロントや客室の変更、温泉利用、源泉の開発は別々に確認します。都の温泉案内は源泉側を環境局の担当と説明しているため、利用施設の保健所への申請と対応づけて準備します。

At a glance

ひと目でわかる、東京都の旅館業承継・保健所・温泉法窓口。

要点・対象時点・確認範囲
項目確認できる内容対象時点・範囲
旅館業の受付23区・八王子市・町田市は各区市の窓口へ、それ以外は都保健所の担当区域で確認します。営業施設の住所と所管条例を最初に特定します。[1][2]2026年10月27日参照
東京都・施設所在地による
事業譲渡多摩小平保健所は事業譲渡前に譲渡人・譲受人が承認を受けると案内しています。譲渡済みの名義変更として進めないことが要点です。[2][7]2023年12月13日施行の承継制度
東京都内の旅館業。個別の適用は管轄へ確認
条例・規則都の条例を23区・八王子・町田の施設へ一律に適用しません。各区市の条例改正や対象施設の扱いを、取得・改修時点の案内で確認します。[3]確認時点の自治体公開資料
東京都所管の施設。市独自の条例適用は別途確認
温泉法の相談都は温泉の掘削・動力・採取許可とガス濃度確認を環境局の担当と説明しています。温泉利用施設の保健所への確認とは分けて進めます。[4]確認時点の公開手続
東京都内の源泉・利用施設。採取と利用を区別
相談に用意する資料許可証、許可時・変更後の図面、営業主体、取引手法、譲渡予定日をそろえる。[8][2]事前協議時
譲渡対象の許可事業。物件購入だけとは区別
承認と工事の関係多摩小平の案内は設備変更の規模によって新規許可となる場合を説明しています。改装や受付方法の変更を承継後へ後回しにせず相談します。[2][10]改修・運営変更の計画時
東京都内の当該施設。建築・消防等は別制度
01

23区と保健所設置市を先に分ける

23区・八王子市・町田市は各区市の窓口へ、それ以外は都保健所の担当区域で確認します。営業施設の住所と所管条例を最初に特定します。[1][2][5]

区境・市境が近い物件でも、最寄りの保健所が申請先になるとは限りません。旅館業の許可番号、許可主体、現在の営業者を許可証で確認し、都の一般案内と施設の自治体の案内を照合します。

多摩・島しょでは支所や出張所の受付も確認します。法人本店が23区内にある場合でも、その所在地から宿の管轄は決めず、営業施設・源泉それぞれの住所を相談資料に記載します。

02

譲渡人と譲受人で事前承認を準備する

多摩小平保健所は事業譲渡前に譲渡人・譲受人が承認を受けると案内しています。譲渡済みの名義変更として進めないことが要点です。[2][7][8]

譲渡用申請書と譲受人の申告書等を、管轄の現行書式で準備します。許可された営業全体と契約対象、効力発生日、当事者を整理し、複数棟の一部譲渡などがないかを確かめます。

株式譲渡で営業法人自体が同じ場合は、事業譲渡の申請と区別します。ただし法人名や代表者、設備等の変更があれば別の届出等を確認し、手法の名称だけで手続不要とは扱いません。

03

区市の現行条例までたどって基準を読む

都の条例を23区・八王子・町田の施設へ一律に適用しません。各区市の条例改正や対象施設の扱いを、取得・改修時点の案内で確認します。[3][5][6]

江東区は2026年に条例と規則の改正を公表しています。都内で以前調べた別区の条件を使い回さず、当該区の改正内容、施行日、既存施設への扱いを確認することが実務上の要点です。

都所管では土地建物を営業に使う権原を示す資料の規定もあります。所有権だけでなく賃貸借や管理規約等を確認し、行政上の許可と契約上の使用条件を対応づけます。

04

温泉の源泉側と利用側で担当を分ける

都は温泉の掘削・動力・採取許可とガス濃度確認を環境局の担当と説明しています。温泉利用施設の保健所への確認とは分けて進めます。[4][9]

自家源泉を含む取得では源泉の証書と設備を、運び湯・引湯では供給契約と利用許可を調べます。源泉と浴場が別の所在地ならそれぞれの住所を示し、誰がどの許可・確認を持つかを一覧化します。

旅館業の承継と温泉利用の承継は別制度です。飲泉や足湯を追加する場合も利用の方法を具体的に説明し、一般の事業譲渡、合併・分割、相続のどれに該当するかを担当へ伝えます。

05

設備変更と無人運営の計画を図面で示す

多摩小平の案内は設備変更の規模によって新規許可となる場合を説明しています。改装や受付方法の変更を承継後へ後回しにせず相談します。[2][6][10]

客室区画、フロント、浴室、調理設備と管理者の対応をまとめます。各区市の基準も含め、予定する運営にどの設備・管理体制が必要かを現況図と計画図で確認します。

建築の用途・確認検査履歴と消防の設備・管理は別に調べます。旅館業の申請が受け付けられたことを、工事や無人運営全体が確認済みという意味に広げず、回答の範囲を記録します。

06

施設ごとに許可と衛生管理を受け継ぐ

都内で複数の宿を引き継ぐ場合も、許可と管理資料は施設単位で整理します。異なる区市・都の書類を一つの共通様式に置き換えないようにします。[2][7][8]

許可証と変更届、清掃・水質検査、温泉分析・掲示、保守契約を対応づけます。担当交代時は作業を誰が続けるか、記録をどこで管理するかまで決め、新営業者の初日の運営へつなぎます。

相談日、担当、必要書類、承認等の確認結果を保存します。自治体の一般的な日数・費用を都内一律の条件とせず、営業開始の前提となる手続を各所管と確認します。

宿・ホテルの記憶を、次代へ

この土地で続けること。
次の担い手に、つなぐこと。

地域の需要、許可の条件、設備の状態を整理すると、売却・購入・運営の選択肢を具体的に考えられます。ご自身の条件を記録するところからでも、担当者へのご相談からでも始められます。

Questions & answers

よくある質問

東京都の条例は23区のホテルにもそのまま適用されますか。

都のFAQは23区・八王子・町田では各区市の条例が適用されると説明しています。都所管の地域と区別します。[5]

多摩小平で事業譲渡するときは事後の届出ですか。

事業譲渡前に譲渡人と譲受人が承認を受ける手続です。事前に所管へ相談します。[2]

都内の源泉の採取と温泉利用は同じ担当ですか。

都の案内は掘削・動力・採取許可等を環境局の担当としています。利用施設の手続と分けて相談先を確認します。[4]

以前調べた別区の基準を使えますか。

各区市の条例と改正を確認します。江東区のように2026年にも改正案内があるため、施設所在地の現行条件を確かめます。[5][6]

Sources & scope

出典と、確認した範囲。

編集・構成:TSUNAGU。公的統計、法令、自治体・交通機関等の公表資料を読み合わせた編集記事です。原統計の作成者・許認可の所管機関は各出典に記載しています。独自の実地調査や個別案件の法的判断を示すものではありません。

  1. 保健所管轄区域案内・東京都 ↗

    厚生労働省|対象:確認時点の公開一覧(個々の表の掲載時点を参照)|確認:2026-10-27

    保健所の設置主体と市区町村別管轄。営業手続の最新受付部署・申請先は自治体の個別案内と併読する。

  2. 旅館業(多摩小平保健所) ↗

    東京都多摩小平保健所|対象:確認時点の公開手続|確認:2026-10-27

    譲渡人・譲受人の事前承認、譲渡用書式、設備変更・停止廃止。管内の例。

  3. 旅館業法施行条例 ↗

    東京都|対象:現行令規集公開本文・確認時点|確認:2026-10-27

    都所管の施設、営業権原を示す添付資料等。23区・八王子・町田の条例を代替しない。

  4. 温泉の利用について ↗

    東京都保健医療局|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    掘削・動力・採取許可等は環境局水環境課、利用許可は利用施設側の手続。

  5. よくある質問(ホテル・旅館) ↗

    東京都保健医療局|対象:確認時点の公開FAQ|確認:2026-10-27

    都条例と各区市条例の適用範囲。

  6. 江東区旅館業法施行条例の改正について ↗

    江東区|対象:2026年3月13日条例公布・3月27日規則公布|確認:2026-10-27

    区の条例改正の案内。施行日・対象は本文で確認し都内全域へ一般化しない。

  7. 旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行|確認:2026-10-27

    全2頁。譲渡効力発生前の承認、対象許可事業の一部譲渡の対象外、許可条件と増改築の取扱い。全国一律の処理日数・費用は示さない。

  8. 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について ↗

    厚生労働省|対象:2023年11月29日通知|確認:2026-10-27

    共通問8~12、旅館業法問1~5、旅館業法・公衆浴場法の問1。証明書類、主体、設備の同一性、建築・消防への照会。

  9. 温泉法の概要 ↗

    環境省|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    掘削・増掘・動力、採取許可とガス濃度確認、公共浴用・飲用の利用許可と成分掲示。ページ記載の古い最終改正日を現行法全体の最新改正日と解釈しない。

  10. 既存建築物の活用の促進について ↗

    国土交通省|対象:確認時点の公開資料一覧|確認:2026-10-27

    既存不適格の調査と緩和、2025年4月1日の旧ガイドライン統合、2026年9月第5版の位置付け。

掲載写真

本門寺 夕陽 ↗

写真:YORU / CC BY 4.0 / 2020年5月

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