After purchase
取得後の届出・保有と、よくある質問
取得後も、必要な確認をマイページに残します。
取得した後にも、報告・登記・運営・税の確認があります。担当者と確認した予定や依頼は、マイページで確認できます。
制度の確認日:2026-10-27/原稿 v1(PORTAL-OVERSEAS-GUIDE-v1)
この手引きは、公式の資料をもとに作成した原稿です。税理士・司法書士などの専門家による確認はまだ受けていません(確認後にこの表示を更新します)。
外為法の不動産取得報告
非居住者による日本の不動産等の取得には、日本銀行を経由する報告制度があります。原則として取得後20日以内です。2026年4月以後は報告対象が拡大されているため、古い「自分で住むなら不要」という案内を使わず、対象と起算日を確認します。所得税上の区分をそのまま外為法の判定へ流用しません。[S12][S13][S19]
期限の起点は、サイトの契約準備ボタンを押した日ではありません。財務省のFAQ等に基づいて実際の取得日を確認します。必要なら日本の居住者である代理人による提出も検討しますが、TSUNAGUが自動提出した扱いにはしません。[S12][S14]
登記の氏名・住所等
2026年4月からの変更登記の義務化に留意します。施行後の変更は原則2年以内、施行前の未登記変更も経過措置の対象です。海外居住者はスマート変更登記の対象外と案内されているため、自動で住所が直ると考えず、必要な申請を確認します。[S16][S17]
2026年10月5日以後の検索用情報の申出には国籍等も関係します。旧様式をそのまま配らず、現行様式を担当者が確認します。登記のための情報と、TSUNAGUの公開プロフィールは別です。[S15]
運営・税・許可
営業者、許可承継、管理や従業員、税の申告窓口などを確認します。不動産の所有、宿泊営業の許可、入国・在留の条件は同一ではありません。[S18]
よくある質問
海外在住の日本人も対象ですか。
はい。国籍だけでなく、海外住所や取引・税務上の状況に応じた手続を案内します。税務区分は本人の具体的な生活状況等で確認します。[S01]
日本に住む外国人も、非居住者扱いですか。
一律にはそうなりません。表示言語や国籍から税務区分を決めません。[S01]
アポスティーユは、日本の外務省へ頼めばよいですか。
外国で作成された文書について日本の外務省が一律に発行するわけではありません。文書の発行地の権限ある機関と、提出先の要求を確認します。日本の外務省の説明は、日本の公文書を外国へ提出する場合の手続を案内しています。[S10][S11]
国内連絡先がいなければ、相談もできませんか。
相談・下書きの段階で一律に拒否しません。登記での取扱いと、税務や運営上の必要な窓口を分けて確認します。[S05]
日本の携帯番号がありません。
ガイドを読むことと、会員登録の前の相談(メールアドレスだけ)は、電話番号なしで使えます。SMS による確認は準備中で、海外の番号への SMS には対応していません。電話番号の確認は「担当者に電話での確認を依頼する」から依頼できます。会員限定の情報の開示とは別の手続です。
書類をアップロードすれば、正式な提出は終わりますか。
いいえ。保存・検査、担当者による内容確認、提出先への正式な提出・受理はそれぞれ異なります。マイページで現在の状態をご確認ください。
翻訳ボタンがあれば、契約書の翻訳も保証されますか。
保証しません。チャットの補助翻訳と、契約・登記等へ用いる訳文の確認は分けています。必要な通訳・翻訳は担当者と確認します。
日本の不動産を取得すれば、そのまま宿を経営できますか。
取得対象と運営・許可・人員の体制を別に確認します。事業譲渡に伴う許可承継は、所定の手続を経て行います。[S18]
成約時の契約サポートは任意ですか。
TSUNAGU経由の対象取引は、契約サポートを利用する前提です。料金・依頼範囲は本人ごとに事前確認します。加盟会社の案件は個別契約の担当・負担条件に従います。
予定の日時は、どの時間で表示されますか。
見学や手続の予定は日本時間で表示します。税・登記・外為法の期限は日本の制度に従い、お使いの端末の時刻で変わることはありません。
次にすること
相談のボタンは、相談の画面を開くだけです。内容を確認して送るまで、相談・通知・費用は発生しません。会員の方はログインすると、担当者との相談ルームで続けられます。
いまは公開の準備中のため、会員登録は試験に参加している方だけが利用できます。それ以外の方は、会員登録の前の相談(返信先のメールアドレスだけ)をご利用ください。
費用について
掲載と当事者間の交渉は無料です。TSUNAGU経由で取引を進める場合は、ジャパンリアルターの契約サポートを利用し、成約時に売主・買主それぞれに報酬が発生します。具体的な金額と業務範囲は、契約手続きに入る前に確認できます。
登記・公証・翻訳・専門家の費用や税金は、TSUNAGUの報酬とは別です。
出典(公式の資料)
確認日:2026-10-27
- [S01]国税庁|No.2875 居住者と非居住者の区分
- [S05]法務省|海外に住所を有する登記名義人の国内連絡先事項等
- [S06]法務省|外国居住の外国人や外国法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報について
- [S08]日本公証人連合会|公正証書に関する説明
- [S09]日本公証人連合会|宣誓認証
- [S10]外務省|公印確認・アポスティーユとは
- [S11]HCCH|Apostille Section
- [S12]財務省|非居住者による本邦不動産等取得に係る報告制度の概要
- [S13]財務省|外国為替の取引等の報告に関する省令の一部改正(2026年2月20日)
- [S14]財務省|非居住者による本邦不動産等取得報告 FAQ
- [S15]法務省|検索用情報の申出について
- [S16]横浜地方法務局|住所・名前の変更登記に関する手続のご案内
- [S17]法務省|スマート変更登記について
- [S18]厚生労働省|旅館業法が変わります
- [S19]日本銀行|外為法に関する手続き
制度の施行日・資料の更新日と、ここに書いた確認日は別です。手続の前に、最新の公式の案内をご確認ください。
この手引きは一般的な準備の案内です。個別の登記・税務・許認可・契約の取扱いは、取引内容と関係機関・専門家の確認によります。必要な書式や期限は、手続前に最新の公式案内で確認してください。