Withholding tax
非居住者の売却と源泉徴収
売主だけでなく、代金を支払う買主も確認します。
非居住者・外国法人から日本の土地や建物等を購入して国内で対価を支払う場合は、原則として支払者が対価の10.21%を源泉徴収します。利益に対する最終税率ではなく、支払時の取扱いです。
制度の確認日:2026-10-27/原稿 v1(PORTAL-OVERSEAS-GUIDE-v1)
この手引きは、公式の資料をもとに作成した原稿です。税理士・司法書士などの専門家による確認はまだ受けていません(確認後にこの表示を更新します)。
源泉徴収のしくみ
個人が自分または親族の居住用に購入し、対価が1億円以下の場合には例外があります。旅館・ホテルを営業・投資目的で取得する取引へ、価格だけを理由にこの例外を当てはめません。用途混在や共有などは個別に確認します。[S02][S20]
国内支払に係る納付は原則として支払月の翌月10日までです。国外支払でも支払者が国内に住所等を有する場合は源泉徴収が必要となり、その納付期限は翌月末日となる取扱いがあるため、単純に「海外送金なら不要」としません。[S02]
計算例
源泉徴収の対象額を1億円、例外なし、国内で一括支払と仮定します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 計算対象の代金 | 100,000,000円 |
| 源泉徴収額(10.21%) | 10,210,000円 |
| 差引の支払額 | 89,790,000円 |
これは他の費用等を差し引く前の例です。TSUNAGU報酬、借入返済、登記・専門家費用などは含みません。売主の最終的な税額や実際の手取額を保証するものではありません。
TSUNAGUの契約サポートの報酬と、源泉徴収の計算は別です。源泉徴収があることを理由に、売買価格やTSUNAGUの報酬を変えることはありません。
契約前に相談する項目
- 01売主の税務上の立場
- 02対象資産と対価
- 03手付金・残代金等の支払予定
- 04国内外の支払方法
- 05必要な源泉徴収・納付
- 06売却後の申告
これらを担当者・税理士等と確認します。株式譲渡や事業譲渡へ、この不動産の説明をそのまま適用しません。
日本で申告が必要な場合の納税管理人等も確認してください。源泉徴収されたことだけで申告不要・必ず還付と決まるわけではありません。[S04]
次にすること
相談のボタンは、相談の画面を開くだけです。内容を確認して送るまで、相談・通知・費用は発生しません。会員の方はログインすると、担当者との相談ルームで続けられます。
いまは公開の準備中のため、会員登録は試験に参加している方だけが利用できます。それ以外の方は、会員登録の前の相談(返信先のメールアドレスだけ)をご利用ください。
費用について
掲載と当事者間の交渉は無料です。TSUNAGU経由で取引を進める場合は、ジャパンリアルターの契約サポートを利用し、成約時に売主・買主それぞれに報酬が発生します。具体的な金額と業務範囲は、契約手続きに入る前に確認できます。
登記・公証・翻訳・専門家の費用や税金は、TSUNAGUの報酬とは別です。
出典(公式の資料)
確認日:2026-10-27
- [S02]国税庁|No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
- [S03]国税庁|No.2884 非居住者等に対する源泉徴収の方法
- [S04]国税庁|No.1926 海外勤務中に不動産所得などがある場合
- [S20]国税庁|共有不動産の売買代金等に関する源泉徴収の質疑応答
制度の施行日・資料の更新日と、ここに書いた確認日は別です。手続の前に、最新の公式の案内をご確認ください。
この手引きは一般的な準備の案内です。個別の登記・税務・許認可・契約の取扱いは、取引内容と関係機関・専門家の確認によります。必要な書式や期限は、手続前に最新の公式案内で確認してください。