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長野県松本市・白骨温泉「泡の湯」周辺の外観

TSUNAGU — SUCCESSION GUIDE

長野県

長野県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口

長野・松本の市保健所を分け、温泉・自然公園・既存建物の適合確認まで承継工程に組み込む。

Photo: YOSHIFUMI OGISO / CC BY-SA 3.0 · 撮影年月の記載なし
最初の確認
長野市・松本市と県を区別
旅館業の譲渡
効力発生前の承認
温泉
源泉・利用を別確認

Context, with sources

次の担い手へ、手続を確かに。

長野県のホテル・旅館は長野市・松本市の市保健所と、それ以外の県保健所で受付が分かれます。県の長野・松本保健所は周辺地域を担当しており、同じ市内にあるからという理由で市の施設を県へ申請しないようにします。

県の2026年10月の旅館業様式案内は、承継の添付書類とともに、用途変更時の建築基準法の適合確認を説明しています。温泉や自然公園内の宿では制度別の許可も確認し、物件と営業の両方を資料から読み解きます。

At a glance

ひと目でわかる、長野県の旅館業承継・保健所・温泉法窓口。

要点・対象時点・確認範囲
項目確認できる内容対象時点・範囲
旅館業の受付長野市・松本市は各市の保健所の管轄です。県の同名の保健所が市内に所在していても、申請先を所在地だけで判断しません。[1][2]2026年10月27日参照
長野県・施設所在地による
事業譲渡県は旅館業経営承継承認申請書の譲渡用を公開しています。譲渡の効力発生前の承認を得るため、予定日の前から資料をそろえます。[2][7]2023年12月13日施行の承継制度
長野県内の旅館業。個別の適用は管轄へ確認
条例・規則県条例と市所管の基準を分け、実際の浴槽や配管に当てはめて確認します。営業許可の名義変更だけで衛生管理の調査を終えません。[3]確認時点の自治体公開資料
長野県所管の施設。市独自の条例適用は別途確認
温泉法の相談県は利用許可、地位承継、権利変動の報告等を別々の様式で案内しています。温泉の権利を取得した報告が利用許可の手続を全て済ませるとは限りません。[4]確認時点の公開手続
長野県内の源泉・利用施設。採取と利用を区別
相談に用意する資料許可証、許可時・変更後の図面、営業主体、取引手法、譲渡予定日をそろえる。[8][2]事前協議時
譲渡対象の許可事業。物件購入だけとは区別
承認と工事の関係県の現行様式案内は用途変更時の建築適合確認を示しています。確認申請が不要な規模でも、建築基準への適合まで不要になるわけではありません。[2][10]改修・運営変更の計画時
長野県内の当該施設。建築・消防等は別制度
01

県の長野・松本保健所と市保健所を分ける

長野市・松本市は各市の保健所の管轄です。県の同名の保健所が市内に所在していても、申請先を所在地だけで判断しません。[1][2][4]

一覧では県の松本保健所は塩尻市・安曇野市等、大町保健所は大町市・白馬村・小谷村等を担当します。軽井沢町は佐久、山ノ内町や野沢温泉村は北信と、観光地ごとに受付が分かれます。

現許可番号、施設と源泉の住所、営業者、取引手法、譲受人、予定日を整理します。施設が自然公園内か、温泉を利用するかも最初の相談資料に書き、追加の担当を確認します。

02

許可指令書と譲渡証明を事前申請へそろえる

県は旅館業経営承継承認申請書の譲渡用を公開しています。譲渡の効力発生前の承認を得るため、予定日の前から資料をそろえます。[2][6][7]

県の添付例は許可指令書、営業の譲渡が行われることを証する書類、法人の場合の定款等と登記事項証明書です。契約と許可事業の範囲、当事者、予定日を一致させて受付へ示します。

松本市も事前承認と一部譲渡の対象外を案内しています。市と県の書式・添付を混ぜず、一つの許可の一部だけを買う場合や大幅変更の計画を早めに相談します。

03

浴場の条例基準を系統図と記録で確認する

県条例と市所管の基準を分け、実際の浴槽や配管に当てはめて確認します。営業許可の名義変更だけで衛生管理の調査を終えません。[3][6][8]

松本市の譲渡案内は共同浴場等について浴場図、循環ろ過系統図、ろ過器の資料、衛生管理記録表等を挙げています。市の具体的な要求を県全域へ一般化せず、各所管で必要資料を確かめます。

客室風呂と共同浴場、貸切風呂等の構造を区別し、清掃・消毒・検査を誰が続けるかを決めます。許可図面と現地の差は変更履歴と照合し、未確認の部分を明確にします。

04

温泉の権利変動と許可の手続を分ける

県は利用許可、地位承継、権利変動の報告等を別々の様式で案内しています。温泉の権利を取得した報告が利用許可の手続を全て済ませるとは限りません。[4][9]

源泉側の採取許可またはガス濃度確認、利用施設の許可名義、引湯・分湯契約を整理します。事業譲渡、合併・分割、相続のどの原因かを示して、使用する書式を温泉担当へ確かめます。

県の温泉様式案内は長野・松本市内の施設を各市保健所へ案内しています。宿と源泉の所在地が異なる場合はそれぞれ記載し、許可対象と供給条件を一緒に確認します。

05

用途変更と自然公園の資料を先に集める

県の現行様式案内は用途変更時の建築適合確認を示しています。確認申請が不要な規模でも、建築基準への適合まで不要になるわけではありません。[2][5][10]

2026年5月28日通知は、用途変更面積が200㎡を超える場合の確認済証、200㎡以下の場合の建築士による適合証明等を示しています。既存建物の資料と現況調査をもとに、所管で必要な確認を進めます。

県は自然公園内で宿舎事業や工作物等の許認可書の写しも挙げています。公園内の全施設に同じ許可があると推定せず、地種区分と現許可を調べ、改修・承継への影響を別に確認します。

06

市と県の資料を営業開始条件へ結び付ける

新営業者が図面と管理記録を使えるよう、施設単位で資料を渡します。複数地域の宿を一括取得する場合も、所管ごとの確認を残します。[2][6][7]

旅館業、温泉採取・利用、公園関係、飲食、建築・消防を一覧化し、許可番号と担当を記載します。保守・検査・清掃の委託先、担当者交代、未実施事項まで確認すると初日の運営に結び付きます。

相談日、追加書類、承認等の結果を保存します。県と市の手数料・処理目安を混同せず、決済・改修・営業開始のそれぞれに必要な完了条件を当事者で確かめます。

宿・ホテルの記憶を、次代へ

この土地で続けること。
次の担い手に、つなぐこと。

地域の需要、許可の条件、設備の状態を整理すると、売却・購入・運営の選択肢を具体的に考えられます。ご自身の条件を記録するところからでも、担当者へのご相談からでも始められます。

Questions & answers

よくある質問

県の松本保健所に松本市内の旅館を申請しますか。

松本市内は市保健所です。県の松本保健所は塩尻市・安曇野市等の周辺地域を担当するため、管轄を区別します。[1]

県の事業譲渡申請で何を準備しますか。

許可指令書、譲渡を証する書類、法人の場合の定款等・登記事項証明書などが案内されています。受付で現行の提出内容を確認します。[2]

200㎡以下の用途変更なら建築の確認は不要ですか。

確認申請が不要でも法適合は必要です。2026年5月通知は旅館業許可時に建築士による適合証明等を求めるよう示しています。[5]

温泉の権利変動報告で利用許可も済みますか。

別の手続です。県の様式一覧でも利用許可・承継・権利変動を区別し、長野・松本市内は各市へ確認するよう案内しています。[4]

Sources & scope

出典と、確認した範囲。

編集・構成:TSUNAGU。公的統計、法令、自治体・交通機関等の公表資料を読み合わせた編集記事です。原統計の作成者・許認可の所管機関は各出典に記載しています。独自の実地調査や個別案件の法的判断を示すものではありません。

  1. 保健所管轄区域案内・長野県 ↗

    厚生労働省|対象:確認時点の公開一覧(個々の表の掲載時点を参照)|確認:2026-10-27

    保健所の設置主体と市区町村別管轄。営業手続の最新受付部署・申請先は自治体の個別案内と併読する。

  2. 旅館業法様式 ↗

    長野県|対象:2026年10月6日更新|確認:2026-10-27

    譲渡用承継、許可指令書・譲渡資料・法人書類、建築適合確認と公園関係の資料。

  3. 旅館業法施行条例 ↗

    長野県|対象:県の現行案内に掲げる公開本文・確認時点|確認:2026-10-27

    県所管の構造設備・衛生措置。長野市・松本市の条例を代替しない。

  4. 温泉関係様式 ↗

    長野県|対象:確認時点の公開様式|確認:2026-10-27

    源泉と利用の手続、権利変動報告、保健所設置2市の独自管轄。

  5. 旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について ↗

    厚生労働省・国土交通省(長野県掲載)|対象:2026年5月28日通知|確認:2026-10-27

    全2頁。既存建物の用途変更と旅館業許可時の適合確認。200㎡以下でも適合は必要。

  6. 旅館業営業承継承認申請書(譲渡)の案内 ↗

    松本市|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    市の添付資料、共同浴場等の図面・系統図・管理記録、事前承認と部分譲渡。

  7. 旅館業の営業者の皆さまへ・事業譲渡に関する手続が整備されます ↗

    厚生労働省|対象:2023年12月13日施行|確認:2026-10-27

    全2頁。譲渡効力発生前の承認、対象許可事業の一部譲渡の対象外、許可条件と増改築の取扱い。全国一律の処理日数・費用は示さない。

  8. 旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について ↗

    厚生労働省|対象:2023年11月29日通知|確認:2026-10-27

    共通問8~12、旅館業法問1~5、旅館業法・公衆浴場法の問1。証明書類、主体、設備の同一性、建築・消防への照会。

  9. 温泉法の概要 ↗

    環境省|対象:確認時点の公開案内|確認:2026-10-27

    掘削・増掘・動力、採取許可とガス濃度確認、公共浴用・飲用の利用許可と成分掲示。ページ記載の古い最終改正日を現行法全体の最新改正日と解釈しない。

  10. 既存建築物の活用の促進について ↗

    国土交通省|対象:確認時点の公開資料一覧|確認:2026-10-27

    既存不適格の調査と緩和、2025年4月1日の旧ガイドライン統合、2026年9月第5版の位置付け。

掲載写真

泡の湯 Awanoyu - panoramio.jpg ↗

写真:YOSHIFUMI OGISO / CC BY-SA 3.0 / 撮影年月の記載なし

変更:配布元の実写写真からWebP配信版へ変換。高解像度版の画素寸法を維持し、960px版・480px版を作成。必要時の向きの調整と表示枠に合わせたトリミングあり。色調補正・合成・拡大なし。

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